日本バイオスティミュラント協議会自主基準Q&A


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■定義・法令・全般に関するQ&A

日本バイオスティミュラント協議会(以下JBSA)自主基準においては、バイオスティミュラントは概念や全般を指しており、BS製品といった場合は製品を指すように記載しています。
また、BS資材の中でも製品として流通しているものをBS製品と位置づけています。
肥料登録されているBS製品は数多くあると思われます。肥料としての効果とは関係なく、BSとしての効果があるものがBS製品であるため、肥料にあたらないBS製品もあると考えられます。
農林水産省ガイドラインでは、バイオスティミュラントの効果や使用に係る表示に関する事項を中心に、定義や、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって特に留意すべき事項などが記載されています。JBSA自主基準はそれを踏まえて、より具体的な取組項目を作成しました。特に「BSの分類」や「BSの主たる効果・効能リスト」を作成し、BS製品であることを分かりやすくしました。
BS製品は農薬・肥料・土壌改良資材とは異なる効果を持つ資材です(非生物的ストレス耐性の改善、栄養の利用効率の改善等)。ただし農薬、肥料、土壌改良資材でありながらBS製品であるものもあります。もし、農薬・肥料・土壌改良資材にも該当する資材であれば、法令に従いあらかじめ登録、届出、表示などを行う必要があります。
BS効果がある原料が含まれているからBS製品とするのではなく、製品としての効果が根拠とともに説明できるものをBS製品としてください。含有率や、加工の仕方、副原料の影響によっては、BSとしての効果が得られないことも想定されます。
BS製品は多種多様で、分類も多数あり、従来から使われているものもあれば、近年開発されたものもあります。自主基準では、重金属量は全ての製品で各事業者が把握し、適切な使用方法を記載することを定めています。各事業者は人と環境に対する安全性を把握し、製品安全データシート(SDS)等でその情報を出すことを促していますので、各事業者から情報を入手してください。

■表記に関するQ&A

「自主基準に基づく表記」と記載することは会員企業のみとさせていただいています。ただし、非会員企業におきましても取組項目や指標を参考にしていただければと思います。「BSの分類」や「BSの主たる効果・効能」において非会員企業が同じ表記をすることを妨げるものではありません。
必要ありません。不明な点があればJBSA事務局にお問い合わせください。
手数料はかかりません。
「自主基準に基づく表記」と記載する場合は、リスト中の表記をしてください。見直しは行う計画ですので、要望があればJBSA事務局へ相談をお願いします。
試験をどこに依頼したとしても、その結果についてを事業者が責任を持つことが必要です。表記をするには、事業者(製造元/輸入元)がJBSAの会員であることと、その表記が説明できる根拠を持っていることが必要です。
いいえ。「BS製品の分類」、「主たるBSの効果」がJBSA自主基準に基づく表記であることが分かるように記載されていれば、フォーマットは問いません。「使用方法」や「注意事項」はラベルやパンフレット等の同一媒体に記載されているようにしてください。
農薬の定義に該当する資材であると考えられますので、あらかじめ登録、届出、表示などを行う必要があります。
JBSAのHPに掲載している自主基準の別表1をご覧ください。

■効果・評価・安全性に関するQ&A

農林水産省ガイドラインからしても、アミノ酸が単に窒素源としての役割を持つ時はBSとは言えないと考えています。施用するアミノ酸によって窒素栄養とは独立して「栄養の利用効率を改善する」あるいは「非生物的ストレス耐性を改善する」作用があればガイドラインの定義に当てはまると考えます。
別のアミノ酸や同等の窒素量では想定する効果が出ないといったデータ等を取ることで説明するなど検討してみてください。
製品ごとにそのBSとしての効果を説明することが必要です。その根拠として有効成分の試験や論文を用いることができます。自らが論文を発表しなくても、発表されている論文を根拠とすることはできます。
「○○(BS分類)が入っているからバイオスティミュラント」ではなく、製品としてBSとしての効果を持つことが事業者として説明ができる根拠を持つことが必要であると考えています。
農薬疑義資材に該当するかの判断については、農林水産省まで御相談ください。
農薬疑義資材に該当するかの判断については、農林水産省まで御相談ください。
表記に関する判断については、農林水産省まで御相談ください
BS製品の成分や散布方法から鑑みて、他の条件を揃えることは必要と考えます。
例えば、水だけを処理する(散布する)区も対照区と考えられます。
遺伝子解析は必須ではないと考えますが、メカニズムの説明とその根拠の確認は必要です。
バイオスティミュラントの定義に当てはまる乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性を改善するものであれば、バイオスティミュラントに該当すると考えます。一方、農薬の定義に当てはまる病害虫等の生物的ストレスに対する耐性を改善するものであれば、農薬に該当し、あらかじめ登録、届出、表示などを行う必要があります。
「BSの主たる効果・効能」を検証するためには、偶然性を避けるためにも、反復数は原則3つ以上あることが必要です。
使用者に対して効果や使用方法を説明するためのデータは、自社試験の結果を用いても差し支えありません。データの質を高めることで、製品の信頼性が高まりますので、第三者評価も各事業者の選択肢として御検討ください。
植物の共通のメカニズムとしてモデル植物を用いて説明することはありえると考えています。JBSA自主基準としては商用作物の実例があることを求めています。生産者にとって分かりやすい説明・実例を添えることにより、BS資材の効果が発揮できるように事業者が努めることを推奨します。
判断については農林水産省に確認をお願いします。なお、JBSAとしては、製品ごとに懸念される有害性は異なりますので、原料を扱う事業者が責任をもって安全性情報を収集するか試験を実施することが必要と考えています。
製品安全データシート(SDS)はJIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))で記載方法が定められており、国連の規格にも適合しています。作成したSDSは紙または電子媒体等で必要とする人に送付する必要があります。事業者のHPにてダウンロードができるようにしておくことも推奨されています。

■その他のQ&A

JBSAとしては認証制度の要否も含めて検討を行っていきます。
自主基準はJBSAが個別製品に承認や認証をするものではありません。内容について不明な点があればJBSA事務局にお問い合わせください。記載・公開されている情報に不足点があると思われた際は、JBSAよりヒアリングをさせていただく場合もあります。
JBSAが個別の製品を紹介、推奨することは基本的にありません。JBSAのHPでは正会員が保有している製品の名称や事業者のHPへのリンクなどを今後も更新していく予定です。また、会員と協議の上、BS資材が普及・活用できる仕組みも今後議論していきたいと考えています。
英語版は近日完成予定です。
JBSA自主基準における微生物は基本的には生菌を示します。微生物の構成成分がBSの効果として有効である場合は、微生物抽出物(もしくは微生物残渣等)と分類してください。
農林水産省ガイドラインでは「資材」とされており、JBSAもそれを踏まえています。EUでは「products」、USAでは「substances」あるいは「microorganisms」という表現をしており、海外の動向も踏まえながら協議していきたいと考えています。